Madomoko Blog マドリヤ木工部(マドモコ)ブログ

優遇税制の活用

昨年末閣議決定された令和6年度の税制改正大綱に住宅関係税制も盛り込まれ、

大きなところでは、住宅ローン減税の借入限度額などの維持、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の期間延長などが実施される見通しとなりました。

 

 

住宅ローン減税については昔からあり、いつかは無くなると言われつつも世の中の様々な事情も鑑みてなんだかんだと長く続いていて、

十数年前、私が自宅を建てた時も控除手続きのため確定申告に行きました。懐かしい・・・

 

マドリヤにお越しいただくお客様も枠組みがある事はご存じの方が多いのですが、

年々要件や額などが変わっていて、実際のところそのあたりが良く分からないというお話しも伺います。

現在は、借り入れから13年間、年末のローン残高の0.7%、所得税額からの控除されるという制度で、

住宅の省エネ性能に応じて住宅ロー減税の借入限度額が変わる事になっています。

令和6年度からは、省エネ基準に適合しない住宅についてはローン減税の対象にならなくなったのが大きなポイントです。

また各省エネ性能ごとの限度額上限は一律下がったものの、子育て世代・若者夫婦世帯については上乗せがあり昨年までの水準が維持されることになりました。

 

 

 

そして、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置です

昨年末までとなっていた期限が延長されることになりました。

名前の通り、ご両親やご祖父母からの住宅資金贈与が一定額非課税になる制度です。

こちらについてはお客様ご自身よりご両親様からのお話しとして、お打合せで伺う機会が増えています。

 

昔に比べると枠が小さくなってしまいましたが

それでも省エネや耐震性の高い住宅の場合は1000万までが非課税。

贈与税って額に応じて税率も高くなる傾向があるので、1000万でも大きな効果があるんですよね。

また枠が小さくなった分、相続時精算課税制度などとの併用も考えられる方もいるのではないでしょうか。

 

 

 

現在はほかにも細々と税制の優遇措置や補助金の制度などもあります。

上手く活用する事で、資金面で土地の選択肢や家づくりを考えられる幅も広がるのではないかと思います。

この記事を書いた人

相須 友昭
設計・現場管理/マドリヤ木工部

相須 友昭

Tomoaki Aisu

相須 友昭の書いた記事

Studio 店舗・スタジオ案内

  • 相模原メインスタジオ

    Tel.042-707-0910
    〒252-0344
    神奈川県相模原市南区古淵3-1-3
    KMレジデンス 1階B
    営業時間/9:00~18:00
    アクセス
  • 元町ブランチオフィス

    Tel.042-707-0910
    〒231-0861
    神奈川県横浜市中区元町4-168
    BIZcomfort元町ビルB1F・3F
    営業時間/9:00~18:00
    アクセス
  • 八王子ブランチオフィス

    Tel.042-707-0910
    〒192-0082
    東京都八王子市東町12-8
    長澤ビル4F・5F
    営業時間/9:00~18:00
    アクセス

Contact お問い合わせ

マドリヤアーキテクツの家づくりに興味のある方は
無料相談会予約ページより、お気軽にご予約をお願いします!

無料相談会のご予約

お急ぎの方や直接お話したい方は
お電話にてお問い合わせをお願いします。

042-707-0910
受付時間/