優遇税制の活用
- Category:マドリヤ木工部 (マドモコ) ブログ
- Writer:相須 友昭
昨年末閣議決定された令和6年度の税制改正大綱に住宅関係税制も盛り込まれ、
大きなところでは、住宅ローン減税の借入限度額などの維持、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の期間延長などが実施される見通しとなりました。
住宅ローン減税については昔からあり、いつかは無くなると言われつつも世の中の様々な事情も鑑みてなんだかんだと長く続いていて、
十数年前、私が自宅を建てた時も控除手続きのため確定申告に行きました。懐かしい・・・
マドリヤにお越しいただくお客様も枠組みがある事はご存じの方が多いのですが、
年々要件や額などが変わっていて、実際のところそのあたりが良く分からないというお話しも伺います。
現在は、借り入れから13年間、年末のローン残高の0.7%、所得税額からの控除されるという制度で、
住宅の省エネ性能に応じて住宅ロー減税の借入限度額が変わる事になっています。
令和6年度からは、省エネ基準に適合しない住宅についてはローン減税の対象にならなくなったのが大きなポイントです。
また各省エネ性能ごとの限度額上限は一律下がったものの、子育て世代・若者夫婦世帯については上乗せがあり昨年までの水準が維持されることになりました。
そして、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置です
昨年末までとなっていた期限が延長されることになりました。
名前の通り、ご両親やご祖父母からの住宅資金贈与が一定額非課税になる制度です。
こちらについてはお客様ご自身よりご両親様からのお話しとして、お打合せで伺う機会が増えています。
昔に比べると枠が小さくなってしまいましたが
それでも省エネや耐震性の高い住宅の場合は1000万までが非課税。
贈与税って額に応じて税率も高くなる傾向があるので、1000万でも大きな効果があるんですよね。
また枠が小さくなった分、相続時精算課税制度などとの併用も考えられる方もいるのではないでしょうか。
現在はほかにも細々と税制の優遇措置や補助金の制度などもあります。
上手く活用する事で、資金面で土地の選択肢や家づくりを考えられる幅も広がるのではないかと思います。
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